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福祉用具貸与費の例外給付について

更新日:2026年09月01日

例外給付とは

要支援1・2及び要介護1と認定されたもの(以下、軽度者という)に係る福祉用具貸与について、その状態像からみて使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則保険給付の対象となりません。しかしながら、厚生労働省第94号告示(以下、告示という)第31号のイで定める状態像に該当する者については例外的に給付が可能になります。

例外給付の対象種目

・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位交換機
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

軽度者における福祉用具貸与についての判断基準

1.告示31号のイで定める状態像に該当する場合(別表参照)

・ア(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
・オ(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

主治医からの情報、福祉用具専門相談員、そのほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加する担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断する。
なお、この判断の見直しは居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度で行うこととする。
1.ケアプラン、2.医師の意見書、3.サービス担当者会議録にて福祉用具貸与について必要性が確認できる資料の作成をお願いします。

注 上記に該当する場合大川市への確認は必要ありません

2.告示31号のイで定める基本調査の状態像に該当しない場合(別表参照)

次の1~3のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されたことを、保険者が書面にて確実に確認でき、その要否を判断できる場合に限りサービスを利用できます。

1.疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示のイに該当する者
 (例)パーキンソン病の治療によるON・OFF現象

2.疾病その他の原因により状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示のイに該当することが確実に見込まれる者
 (例)がん末期の急速な状態変化

3.疾病その他の原因により身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示のイに該当すると判断できる者
 (例)ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

注 大川市への確認届出書の提出が必要です 

上記1~3に該当する場合は以下の通り確認申請を実施してください。


提出書類

・居宅サービス計画書(1)(2)の写し(または介護用サービス・支援計画書の写し)
・サービス担当者会議録の写し
・福祉用具サービス計画書の写し
・医師の医学的な所見が記載された書類の写し(主治医意見書・診断書等)

提供時期

貸与提供開始前日まで(更新の場合は更新日より約1か月以内に提出をお願いします)

算定日

受付日より算定可能とします。ただし利用開始日が受付日より後になる場合は利用開始日からになります。
更新の場合は更新の日からとなります。ただし、提出が更新日から1か月を過ぎた場合は受付日からとします。

再提出の時期

以下の場合は再提出が必要となります。
・介護認定の更新または区分変更後に継続して例外給付を受ける場合
・支援事業所が変更になった場合
・貸与品目を追加、変更する場合(同一種目を変更する場合は不要であるがサービス担当者会議を開催し適切なケアマネジメントを行うこと)

注意事項

指定福祉用具貸与事業者が軽度者に対して対象外種目に係る福祉用具貸与費を算定する場合、当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業所(または指定介護予防支援事業者)から当該軽度者の介護認定調査について必要な部分の写しが確認できる文書を入手し、サービス記録とあわせて保存しなければならないと定められています。
指定居宅介護支援事業者において、例外給付を実施する場合には福祉用具貸与事業者へ「軽度者の福祉用具貸与に係る要介護認定基本調査項目確認書」を交付し適切な事務が実施されるよう努めてください。

別表

対象外種目 告示31号のイ 告示31号のイに該当する者の基本調査の結果
ア.車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7 歩行   「3.できない」
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要な者 該当項目なし 注1
イ.特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に起き上がりが困難な者 基本調査1-4 起き上がり「3.できない」
(二)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 寝返り  「3.できない」
ウ.床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 寝返り  「3.できない」
エ.認知症老人徘徊感知機器 次のいずれかに該当する者
(一)意思の伝達、介護者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある者 基本調査3-1 意思の伝達「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外又は
基本調査3-2~基本調査3-7のいずれか「2.できない」又は
基本調査3-8~基本調査4-15のいずれか「1.ない」以外

その他、主事意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
(二)移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2 移動 「4.全介助」以外
オ.移動用リフト(つり具部分を除く) 次のいずれかに該当する者
(一)日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査1-8 立ち上がり 「4.できない」
(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査2-1 移乗 「3.一部介助」
         又は「4.全介助」
(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 該当項目なし 注1
カ.自動排泄処理装置 次のいずれかに該当する者
(一)排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6 排便 「4.全介助」
(二)移乗が全介助を必要とする者
基本調査2-1 移乗 「4.全介助」
注1 ケアマネジメントを通じ指定介護予防事業者・指定居宅介護支援事業者がサービス担当者会議等にて判断

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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